兼務できる職種は何がある?

訪問介護事業所における計画の作成やホームヘルパーの管理を行う役職であるサービス提供責任者。この役職に就く人は他の仕事との兼務が認められています。しかし、サービス提供責任者とすべての業務が兼務を認められているわけではないので少し注意が必要です。

まず管理者との兼務について。管理者とサービス提供責任者は仕事も重複する部分もあり、兼務が認められています。むしろこのふたつの役職の業務を同時に行えることは仕事の効率化に繋がるのでメリットとなり得ます。

ホームヘルパーとの兼務も認められています。ホームヘルパーは実際に居宅に訪れて身体的なケアを行ったり家事をサポートします。サービス提供責任者として立案した計画を自ら実践できることはやりがいに繋がるのではないでしょうか。

その他に夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と兼務することができます。これらの施設で働くことが認められているのでもちろん夜勤も認められていることになります。兼務することによって給与アップを見込めるというメリットがうまれます。

しかし一方で、前述した通り兼務できない業務もあります。まずは有料老人ホームです。同じ建物内に有料老人ホームが併設されていても、そこで仕事を行うことはできません。また指定居宅介護事業所とも兼務はできません。障がいのある利用者の日常生活をサポートする事業となります。これらは管轄する法律が異なってくることもあり兼務ができないことになっています。

兼務を考えているのであれば、こうした注意点も含め理解を深めることが大切です。サービス提供責任者の兼務の詳細が載っている参考サイトを紹介するのでそちらも確認してみてください。
参考サイト>>>http://saseki-kenmu.com